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Posted by 京つう運営事務局  at 

2013年06月13日

ジブリ会 2013.06.11

にのみやです。
こないだの会議の内容です。

わりと今更ですが
著作権の問題について話し合いました。
  ・これは営利目的ではないからOK
  ・公民館や図書館などで行われる絵本の読み聞かせならOK
  ・ちなみにPTAでのキャラクターの使用は不可(PTAは親なので学校教育とは無関係)
  ・文化祭で使用不可なのはお金(出店)が絡むから
  ・配布はNG→絵本を配るのはNG
  ・ブログにキャラクターの絵をあげるのはNG
などの意見があがりました。

会議では、非営利だから大丈夫、明記すれば大丈夫との結論に至りましたが
やっぱりちょっと不安だったので調べてみました!!


以下の内容は文化庁のホームページからです!
公式ホームページなので、載ってる内容に誤りはないと思いますが
私だけの解釈では怖いので、一応みなさんも目を通して意見いただけるとありがたいです。

http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/ref.asp
「営利を目的としない上映」
著作権の制限規定の一つです(第38条)。複製以外の方法により著作物を利用する場合において、著作権者の了解が必要ないときの要件を定めています。著作物の利用方法に応じ次のような要件が満たされた場合は、著作権者の了解は必要ありません。

1 学校の学芸会、市民グループの発表会、公民館・図書館等での上映会など(第38条第1項)
【条件】
ア 「上演」「演奏」「口述」「上映」のいずれかであること(「コピー・譲渡」や「公衆送信」は含まれない)
イ 既に公表されている著作物であること
ウ 営利を目的としていないこと
エ 聴衆・観衆から料金等を受けないこと
オ 出演者等に報酬が支払われないこと
カ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)


ただし、二次制作は禁止のようです。
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000459

それと、アニメ映画の非営利・無料の上映会は
映画会社等の了解なしに行えることになっていますが(第38条第1項)
チラシに漫画(キャラクター)を入れることは映画の上映とは全く別の利用となるので、
著作権者の了解を得なければいけないのだそうです。
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000272


うーーん(-ω-)

とりあえず、
報酬をもらう、入場料をとる、二次制作をする、チラシにキャラクターを載せる
が禁止事項のようですね。

幸いにも、となりのトトロの絵本バージョンは、なっちゃん希ちゃんが持っているそうなので、
それを使ってやれば大丈夫でしょうか。

非営利であるので大丈夫(二次制作もしない)、ということで話は進めていきますが、
著作権の問題について聞かれたときにちゃんと説明できるように、
資料を用意しておくなり、メンバーで勉強会を開くなり・・・
これからも並行して話し合っていきたいと思います!!


さてさて
そんなこんなで

基本はすでにあるトトロの絵本バージョンを使って進めていきたいと思います。
なっちゃん希ちゃん次回の会議に持ってきてくださいm(_ _)m
絵本を導入として用いて、そこから広げていきたいと思います!!


次回の会議では、絵本のあと何をするか話し合いたいと思います!!
まぁ次回がいつになるかわかりませんけどもね!!!!!!笑

他部会の部会長さん、会議日程を貸してください・・・・・



   

Posted by e-cycle  at 18:15Comments(0)ジブリ